2007-05-31 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
二つ目は、やっぱり教育委員会自体の首長部局との関係性において従来持っていました権限というのが、ある意味ではほとんど首長部局に吸収されていったわけですね、教育予算、教育条例案の原案送付権というようなもの。 それからもう一つやっぱり大きかったのは、何といっても教育の地方分権と言われたときのやっぱり国、都道府県、市町村のこの関係、このファクターがやっぱり非常に弱まったと。
二つ目は、やっぱり教育委員会自体の首長部局との関係性において従来持っていました権限というのが、ある意味ではほとんど首長部局に吸収されていったわけですね、教育予算、教育条例案の原案送付権というようなもの。 それからもう一つやっぱり大きかったのは、何といっても教育の地方分権と言われたときのやっぱり国、都道府県、市町村のこの関係、このファクターがやっぱり非常に弱まったと。
ところが、こんなことをもし言ったら、今度は地方へ行ったら大もめにもめてしまって、正直言いますけれども、教育委員会というのは金もない、予算送付権もない、しかもその人事たるや、県段階で言いますと、各部局の中ではどっちかといったら劣位に立つ。部長会議では発言権も弱いんですよ。 その教育委員会が何かやろうとしたら、おまえのところは何を言っているんだと、こう噴き出されたらだめなんですよ。
しかし、それがいま直ちにできないにしても、せめて原案送付権くらいは認めて、その中に求める教育が、財政の面からの集中やあるいは支配から脱するということのためには、最小限二十三年に実施されたところのあの教育委員会制度の原案送付権くらいは必要であろう。
また教育財政についていえば、教育予算の原案送付権がなくなりました。これによって、教育財政の確立ということは名目のみに終わったきらいがあります。 かつて、国民に多大の犠牲を強要したあの悲惨な戦争の貴重な反省の上に積み上げられた民主教育の精神は、またもとの封建的思想へ逆行しつつあるのであります。
また教育財政についていえば、教育予算の原案送付権がなくなりました。これによって、教育財政の確立ということは名目のみに終わったきらいがあります。 かつて、国民に多大の犠牲を強要したあの悲惨な戦争の貴重な反省の上に積み上げられた民主教育の精神は、またもとの封建的思想へ逆行しつつあるのであります。
教育委員会法には、予算送付権があって、知事と折衝して、どうしても意見が合わぬときには教育委員会の意見を付して県会に出す、これは高見文部大臣も、その当時県庁の部長か何かされておられたのでわかっておると思いますけれども、その中で調和がとれて、そうして教育委員会の要求というものを知事折衝の中で努力をしておるけれども、私は教育委員会法、公選制の規定があるがゆえに教育というものが地方の実態に即して進んでいった
また教育財政についていえば、教育予算の原案送付権がなくなりました。これによって、教育財政の確立ということは名目のみに終ったきらいがあります。 かつて、国民に多大の犠牲を強要したあの悲惨な戦争の貴重な反省の上に積み上げられた民主教育の精神は、またもとの封建的思想へ逆行しつつあるのであります。
さらに、教育財政について申しますならば、教育予算の原案送付権がなくなりました。これは教育委員会の自主性を奪うのみならず、教育財政の確立とは、およそかけ離れた措置といわなければなりません。 これらのことは、多くの国民に多大の犠牲を強要したあの悲惨な戦争の貴重な反省の上に積み上げられた民主教育の精神を抹殺し、封建的思想への逆行として教育を暗やみに導く危険となって現われて参りました。
そこで私どもは、そういった事態が起ってくると、どうしても結局教育予算というものは圧迫されるというようなことで心配したわけですけれども、今日教育委員会法の新法が施行されまして、一そうそういった地方財政の赤字が、原案送付権というものがなくなったわけですから、それがために教育予算にしわ寄せされたというような事実があるのかないのか。
そうすると首長は再建計画の承認を、あるいは変更を求めるために、それをもって帰る、もって帰ると今度は教育委員は自分らが任命した教育委員ですし、しかも教育委員会法の改正に当って御承知のように原案送付権がなくなってきておるわけです。だから教育行政の責任にある教育委員会は何ら抵抗はできない、こうきておるわけです。
これが昔の教育委員会でありましたら、原案送付権を持っておりましたから、もとよりこういう事態は起らないであろうと思うのでありますが、こういうことはやはりこの地方財政の赤字、特に再建整備というふうな言葉に口をかりまして、こういうふうなひどい条令ができる可能性が、私は今後多くあるんじゃないかと思う。
特に当時われわれも問題にいたしました教育の中立性は、この新しい法律ではむしろ阻害されるのだ、また原案送付権を剥奪いたしております関係上、教育行政と地方財政との調和をはかるという政府の主張でございましたが、むしろわれわれは財政の面において、地方行政の下に教育行政がつくようなことになるおそれがあると申して参ったのであります。
特に原案送付権を剥奪して、あくまで騒いで地方行政と教育行政との調和をはかるんだといわれた文部当局、特にいわゆる義務教育の機会均等、あるいは教育内容の充実ということを国の責任においてやるんだという、その責任の府である文部当局が、今後いかなる条令を作られても見て見ぬふりをしてほうっておいていいと、今のあなたの御答弁は解釈していいのですか。
第四に、「教育委員会の予算案の送付権、支出命令権等を地方公共団体の長に移すことは、教育委員会の権限を縮小し、その自主性を犯すものであり、ひいては教育費の削減を来たすおそれはないか」との質問に対しましては、「二本建予算による紛糾を避けることにより、教育行政と一般行政との調整をして和合をはかり、地方財政の再建に資せんとするものであって、教育委員会の執行機関としての職務権限は、依然として教育委員会に残されており
これがため、教育委員の公選制を廃止して任命制とし、また予算案、条例案の原案送付権を廃止することといたしております。 法案の要点の第二は、国、都道府県、市町村、一体としての教育行政制度を樹立しようとするところにあるのであります。
第一点につきましては、ただいま文部大臣からお話になりました通り、原案送付権は廃止されましたが、一般行財政との調和総合性をはかるためでございます。しかも地方財政における教育費は非常に重要なものでございますので、教育委員会の意見を聞いて予算を定めることになっております。第二点といたしまして、国の財政と教育費の関係は、総理大臣より申された通りでございます。
これは原案送付権がなくなった後においては、都道府県教育委員会というのは非力になるのですからね、解決できません。その程度が守られなければ、有為なる学生諸君が私は教育者を志望しなくなってくると思う。ひいては教育界に人を得ない、それが日本の教育の質的低下をもたらしてくると思う。簡単なようでなかなか簡単な問題じゃないと思う。
それにもってきて、さらに一般行政との調和をはかる意味においてという形で予算、条例の原案送付権というものを取りやめているわけですが、私ども本日質疑をいたしまして、この資料からでも、あなた方が言われるような一般行政との調和による混乱が起ったというものは認められません。
で、どういうふうに調和がとれなかったか、という質疑に対して、予算案、条例案の原案送付権において混乱が起ったというので、その資料を出していただきました。で、当初この二本建問題の事例としては五つあげられたわけですが、その後道府県十六、市三、町四、これだけの事例があげられております。
それは予算案ならびに条例案の原案送付権ですね、これが二本建で混乱を起した件数として、都道府県が十六件、市が三件、町村が四件、数字だけ出されております。本委員会で要望したことは、その二本建案はいずれに無理があるのかということを一応検討しなくちゃならぬから、その内容の概略を資料として出していただきたいと要請しておきました。ところが、五件しか出しておりません。
教育委員会が現行法における自主性というものをしっかり握っておればこそ、伝家の宝刀である二本建、原案送付権というものを発動して、この条例案あるいは予算案というものが二本建で出てきているのでしょう。そうでしょう。
○秋山長造君 それは二重予算をやることが自主性の内容だとすればというような、まあ文部大臣としては二重予算をやるというような、予算送付権というようなものは自主性と別なものだというようなお答えなんですけれども、これはもうあまりにもむちゃくちゃな議論ですよ、実際。
そこでその内容としてもういかなる場合にも、まず第一にあげられているのはこの予算の送付権、この予算の送付権というものが、もうこれはいの一番の教育委員会の自主性の具体的な内容としてあげられているのです。その他にあるいは条例の原案送付権というものもあるでしょう。それからさらにその他教育財産を取得し、処分するとか、契約を結ぶとか、そういうこともあります。
(「どんな主要な点」と呼ぶ者あり)任命制の問題だとか、−任命制、それから予算送付権の問題とか、そういうポイント、ポイントをお聞きになったように記憶しております。
○加瀬完君 続いて文部大臣にお伺いをいたしますが、今度の教育委員会法の改正の一つの大きな面は、予算送付権といいましょうか、もっと広くいうならば、今まで持っておった教育委員会の財政権というものが一応オミットされたわけであります。
予算送付権というものがなくなっているんです。予算送付権というものがなくなっておれば、予算送付権があっても削減されておりまする現状の教育予算というものは、はるかに、府県にたとえれば知事のもう独裁という形で赤字のしわ寄せというものをここにもってこられるというのは当然であります。
ところが教育予算の拡充といいますか、確立といいますか、こういう目的のために二本建予算の送付権というものを認められておった方がその目的達成に役立った、あるいはこれを今、文部大臣のお考えのように、もつれがあるからといって二本建送付権その他の財政の権限というものをなくしてしまった方が、教育予算を獲得する、あるいは確立するという目的の達成を早めるか、こういう点を私は先ほどから伺っておるのです、この点いかがですか
○矢嶋三義君 以上二点について承わりましたが、私先ほどから、あなたが予算並びに条例の原案送付権についての件について、地方自治行政の一体化ということから諸論を進められました。
そして思うように共学の実も上げ得なかったというようなことは、今日の状態でたくさんありましたが、さりとて原案送付権があったから、今日までとにかくもやってきたんだが、これがなくなったならば、直ちにかえって削減されるじゃないかというような心配は、私はそう思わないのであって、先ほど申しましたように、この首長の熱意、それからその首長のところの議会、こういうものの熱意、誠意、またそれを動かすだけの力を教育委員会
○公述人(高木裕君) 私は不幸にいたしまして、原案送付権というものがありますために、それを行使して委員会と役場、町村の場合は役場、それから県教育委員会の場合は県といがみ合ったという事例はあまり見かけないのです。と申しますことは、原案送付権というものを使うんでなくて、それをうしろだてにして、私はその前に町村は町村なりに話し合いができておると思います。
それは教育予算の適正なる確保という立場から、教育委員会は現行の予算二本建制、原案送付権、これではあき足らぬ、もう少し教育予算が適正に確保されるように、もう少ししっかりした規定をしなければ、とうてい戦後の日本の教育はだめだと、こういう強力な意見があったが、そうもいくまいというので、やっと現行法の予算の二本建制、原案送付権というところに落ちついたのですが、それが今後削除されるということは、非常に今後の日本
従ってその経過についてお答えを申し上げるわけにいきませんですが、ただいまお話しのように、一つの団体における予算編成権は一つであるべきだということは、最初から当然の話だと思いまして、ただ先ほどの方もお話しになったやに思いまするが、あの当時は、とにかく教育というものを全然独立させようという空気というか、その当時の為政者あるいは司令部の考え方から、ただいま申し上げた予算送付権というようなものが生まれたのだと
それから予算送付権についてお話ございましたが、予算送付権なんというものは、私が役人、小役人をしていた時代には夢にも思わなかったことです。従って私は私の在任中そういう考えをしたことはございません。それからまた、教育刷新委員会で御議論になっている最中は私は公職追放を受けていたので、そんなことはかりに考えても発表するということはとてもできない時代だった。
現行制度では、原案送付権というものが教育委員会に認められておるわけでございまして、この法律の規定に基いて二本立予算を提出するということは、私は当然のことであると思うのです。ただ、問題になるのは、この特権を濫用して、そのために地方の行政全般に悪影響を与えておるということであれば、これは相当考えなければならない問題であると思うのです。
○矢嶋三義君 そこでさらに伺いますが、政治権力からの独立と、それから教育文化というものが、文化国家建設を指図しているところの憲法を抱いているわが国において、これが不当に軽視されないように、特に財政的立場から日本の民主教育を育てなければならないという立場において、先ほど大臣が触れましたような原案送付権、いわゆる二本立案の提出というような形が私はこの法に残されておったと思うのです。
実際に行使されなくても、こういう原案送付権があるということが、教育予算を確保する上に非常に効果がある、効果があったというふうに私は考えておるのでありますが、こういう点に対して文部大臣はどういう判断をしておられますか。